健康を脅かす長時間労働是正に向けた
更なる法整備と監督体制の強化
❶長時間労働の是正◆ 改正労基法第37条、月60時間超の割増率の中小企業の適用猶予措置の早期廃止 ◆ 高度プロフェッショナル制度導入に反対していきます。 ◆ 特別条項付き36協定を適用する場合の上限時間規制の法定化を図ります。 ◆ 36協定締結時間超の時間外労働に対する罰則を強化します。 ◆ 時間外労働の法定割増率を時間外50%、休日労働50%以上、深夜労働50%に ◆ 「休息時間(勤務間インターバル)規制(原則11時間)」の導入を推進します。 ◆ 多くの労働時間規制の適用が除外されている管理監督者については、その定義 ◆ ストレスチェックについて、労働者数50人未満の事業場も含むすべての事業場 ◆ 安全委員会・衛生委員会の設置義務をすべての事業場に拡大します。 ◆ 公労使の三者構成原則の重要性を再認識し、労働政策審議会の一層の強化に
❷年次有給休暇取得促進に向けた施策を促進◆ 年次有給休暇の取得促進につながる具体的施策として計画休暇制度などの ◆ 年次有給休暇取得による不利益取り扱いの禁止を労働基準法上で明確化します。 ※( ILO 第132 号 条 約 )年次有給休暇に関する条約労働者は1年勤務につき 3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日) の年次有給休暇の権利を持ちます。 休暇は原則として継続したものでなければなりませんが、事情により分割を 認めることもできます。 ただし、その場合でも分割された一部は連続2労働週を下らないものとされて います。
❸「ブラック企業」の対策◆ 安心して働ける職場を守るため、M&Aを悪用した企業のブラック化への対策を ◆ 事業譲渡、合併など、あらゆる事業再編において、労働組合への事前協議など ◆ 金融商品取引法のインサイダー取引規制への過剰反応により、団体交渉などに ◆ 過労死問題や若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」問題に対しても適切 ◆ ILOが提唱する基準(労働監督官1人あたり最大労働者数1万人)まで
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